文書作成日:2020/03/03
2021年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇
近年、育児・介護休業法の改正が度々行われていますが、今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月より子の看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。そこで今回は、改正のポイントと運用時の注意点をとり上げます。
[1]改正のポイント
現行の子の看護休暇と介護休暇は、1日だけでなく半日単位(1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は除く)での取得ができるようになっています。これが、2021年1月よりすべての従業員(※)について、時間単位での取得ができるようになります。
この時間単位での取得は、始業時刻または終業時刻と連続して取得できるものとすることが原則とされており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認める必要はありません。ただし、この中抜けを、法令を上回る制度として認めることは可能です。
※時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、対象者からその業務に就く人を除外することが可能です。
[2]運用時の注意点
具体的な実務としては、新制度が始まる2021年1月より前までに、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが求められます。半日単位での制度を残す場合は、今回の改正に伴う問題が生じないかを確認し、従業員にとって不利益な制度や運用とならないようにしましょう。育児・介護休業規程等の整備にあたり、お困りごとがございましたら当事務所までご連絡ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。