北九州中央社会保険労務士法人
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文書作成日:2024/09/17

最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金

[1]最低賃金の種類と改定のタイミング
 賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。そして今回、全都道府県の2024年度の「地域別最低賃金」が決定しました。

[2]2024年度の地域別最低賃金と発効日
 2024年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、51円の引上げです。これは1978年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。
 特に今年は、徳島県の引上額が84円と突出して高く、また、発効日が2024年11月1日予定と、11月にずれ込んだことは異例であり、今春の大幅賃上げを受け、各県において多くの議論がなされたことが窺われます。※図はクリックで拡大されます。

 パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

■参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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