北九州中央社会保険労務士法人
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文書作成日:2024/08/08
健康保険証の廃止とマイナ保険証の利用

2024年12月から健康保険証が廃止されて、マイナンバーカードを健康保険証として使用することになると聞いたため、木戸部長は社労士に確認することとした。

 12月から健康保険証がマイナ保険証に切り替わると聞きました。当社は従業員全員分のマイナンバーを確認していますが、マイナンバーカードを持っているかということは確認できていません。今から何か対応しておく必要がありますか。

 まずは健康保険証の廃止について、協会けんぽが公表している情報をもとに、少し整理しておきましょう。ご認識いただいているように、2024年12月2日以降、現在の健康保険証は新規の発行が行われなくなります。ただし、経過措置として1年間、現在の健康保険証が使用できることになっています。

 現在の健康保険証がすぐに使えなくなるわけではないのですね。ほっとしました。そうなると、マイナ保険証と現在の健康保険証の両方が使用できるようになるということですか?

 はい、そうです。さらに、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録を行っていない人は、マイナ保険証を使用できないため、「資格確認書」が発行されます。協会けんぽの資格確認書は、従来の健康保険証と同じプラスチックカード型で、色は黄色の形状になるようです。

 なるほど。マイナンバーカードを持っていない人等は、その資格確認書の発行を申請するということですね。

 いいえ、マイナンバーカードを持っていない人等には、申請によらずに資格確認書が発行されることになっています。現在の健康保険証が2024年12月2日以降も使用できるため、発行自体は、まだ先になるようですが。

 そうなのですね、承知しました。いずれにしても、しばらくは現在の健康保険証を使えばいいということですね。

 そうですね。ただし、2024年12月2日以降に入社した方には、健康保険証の発行がないため、社会保険の資格取得の手続きの際に、申請をすることになります。本来は申請しなくても発行されるものですが、資格確認書の発行に時間がかかるため、資格取得の手続きのときに申請したほうがスムースですね。

 では、入社の際に、マイナンバーカードの保有と、マイナ保険証の登録について、確実に聞くようにします。

 ふと気になったのですが、来年12月1日まで現在の健康保険証を使った場合、その健康保険証はどうすればいいのですか?

 はい。来年の12月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、従業員から会社に返してもらうことになります。不正使用の防止の観点なのでしょうね。ただし、来年12月2日以降は、健康保険証自体が使えないことになるので、従業員自身で破棄することも可能になります。

 個人で破棄してよいのであれば、会社としての回収の手間がないので、少し楽ですね。

 そうだと思います。従業員の皆さんにはできるだけマイナンバーカードを保有してもらい、マイナ保険証の利用登録を行ってもらうと、会社は資格確認書の配布等の手続きがなくなるため、負担が減りますね。

 確かにそうですね。従業員にはマイナ保険証への切り替えについて、周知しようと思います。

 ちなみに今回の切り替えに際して、今年9月以降、「資格情報のお知らせ」が会社に届きます。これは、従業員の被保険者資格等の基本情報が記載されているものです。協会けんぽにマイナンバーが届出してあれば、マイナンバーの下4桁も表示されているので、医療保険のデータベースにマイナンバーが登録がされているかの確認も可能です。

 それでは、従業員への周知はその時期に行うとよいかもしれませんね。

 タイミングとしてはとても良いと思います。

>>次回に続く



 「資格情報のお知らせ」には、切り取って持ち歩くことができる紙製カード型の「資格情報のお知らせ」もついています。これは、医療機関を受診するときにカードリーダーが使えない場合に使用するもので、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を医療機関に提示することで、健康保険証の代わりとして使用できるものです。現在の健康保険証とは違い、マイナンバーカードには、資格情報の記載がないため、このような紙製カードが用いられることになっています。

■参考リンク
協会けんぽ「今から使おう!マイナ保険証

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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